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CROSS ROPPONGI 準プロモーター応募
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顧客紹介業務委託契約書 PDF

顧客紹介業務委託契約書

第1条(契約の目的)

乙は、甲が運営するナイトクラブ「CROSS ROPPONGI」(以下「甲」という)に顧客を紹介し、当該顧客が実際に来店・利用した場合に限り、甲が乙に報酬を支払うことを目的とする。

第2条(乙の業務内容)

1. 乙は、自己の責任と費用において紹介顧客を甲の店舗に来店させるものとする。

2. 乙は、紹介顧客に対し、料金体系・システム・利用規約を正確に説明し、虚偽・誤認を与えてはならない。

3. 乙は、甲の指揮命令下に属さず、独立した事業者として本業務を遂行する。

4. 紹介顧客の来店に際しては、事前に甲の承認を得るものとする。

5. 乙は、紹介実績を報告し、甲の求めに応じて紹介履歴・顧客情報を提出する義務を負う。

第3条(紹介手数料)

1. 紹介顧客の当日利用金額(税抜)のうち、甲が定める料率(上限40%)を上限として乙に支払う。具体的料率は甲の裁量で随時決定できる。

2. 利用金額には飲食代、サービス料、チャージ料、VIP料金を含む。ただし、以下は除外する。

 (1) ボトルキープ(未開栓分)

 (2) 消費税

 (3) 外税扱いのチップ・心付け

3. 支払時期:甲が売上を集計・確定後、翌月末までに乙の指定口座に振込送金する。ただし、未収金・不払い等がある場合、支払を留保できる。

4. 支払明細:甲は支払時に明細を交付するが、算定・判断権は甲に専属する。

5. 過払金が発生した場合、乙は甲の請求により直ちに返還しなければならない。

第4条(乙の禁止事項・遵守義務)

1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。

 (1) 虚偽・誇大な説明、誤誘導行為

 (2) 紹介顧客からの不当な金銭授受

 (3) 甲の信用・評判を毀損する行為

 (4) 競合店舗への顧客紹介、情報提供、兼業行為

 (5) 甲の従業員・関係者の引き抜き行為

2. 違反した場合、甲は契約を即時解除し、直近6か月間に支払った手数料総額を違約金として請求できる。

3. 乙は、風営法、未成年者飲酒防止法、暴力団排除条例等を遵守する。

4. 紹介顧客が反社会的勢力に該当しないことを乙が確認するものとする。

第5条(手数料の不支払・減額)

甲は、以下の場合に手数料を支払わない、または減額できる。

1. 紹介顧客が料金を未払い・滞納した場合

2. 紹介顧客が店舗設備を破損した場合

3. 乙または紹介顧客の行為により、甲が損害・苦情・行政指導を受けた場合

4. 乙が虚偽報告・不正請求を行った場合

5. その他、甲が合理的に不当と判断した場合

第6条(損害賠償)

1. 乙は、自己または紹介顧客の行為により甲に損害が発生した場合、連帯してその全額を賠償する。

2. 損害額は1件あたり10万円以上の損害が生じたものと推定され、甲が合理的裁量で算定できる。

3. 乙は、甲からの請求に対し、期限の利益を放棄し即時弁済する。

第7条(契約解除)

1. 甲は、以下の場合、催告なく即時解除できる。

 (1) 契約・法令違反があった場合

 (2) 紹介顧客に風営法違反や不当行為があった場合

 (3) 乙の行為が甲の信用を著しく損ねた場合

 (4) 乙に3か月以上紹介実績がない場合

 (5) 乙または紹介顧客が反社会的勢力と関係を有する場合

2. 乙の解除は3か月前の書面通知による場合のみ有効。

3. 契約終了後も、第4条、第6条、第9条の効力は5年間存続する。

第8条(契約期間)

契約期間は締結日から1年間とし、満了30日前までに甲が更新拒絶の通知をしない限り、同条件で自動更新される。

第9条(秘密保持・営業ノウハウ保護)

1. 乙は、甲の顧客情報・料金設定・営業ノウハウ等を第三者に漏らしてはならない。

2. 守秘義務は契約終了後5年間存続する。

3. 乙は、甲の営業方法・広告・顧客管理手法を模倣・流用してはならない。

第10条(反社会的勢力の排除)

乙または紹介顧客が反社会的勢力と判明した場合、甲は催告なく契約を解除できる。この場合、乙は甲に対して損害賠償責任を負う。

第11条(契約上の地位の譲渡禁止)

乙は、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡または転貸してはならない。

第12条(準拠法・管轄)

本契約は日本法に準拠し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議・優先解釈)

1. 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、誠実に協議して円満に解決を図る。

2. 協議によっても解決しない場合は、甲の解釈を優先する。

第14条(通知方法)

甲から乙への通知は、乙が指定したLINEアカウントまたは連絡先への送信をもって到達したものとみなす。なお、乙が連絡先を変更した場合、直ちに甲に通知しなければならない。

第15条(表明保証)

乙は、成年であり、風営法違反歴がなく、反社会的勢力と関係を有しないことを表明・保証する。また、紹介顧客についても同様に確認する責任を負う。

(以上)

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